- 遺言の種類とはどのようなものがあるのでしょうか?
遺言の種類は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」が主な方式です。
「自筆証書遺言」は、遺言者が必ず自分で遺言全文と氏名、日付を記し、捺印します。代筆は無効で、内容に変更が生じた場合は、その箇所を指示し、その場所に捺印し、変更した旨を付記し、署名しないと無効になります。
「公正証書遺言」は、2人以上の証人が立会いのもと、公証人に遺言の内容を口述してつくります。公証人はこれを読み上げ、筆記の正確なことを承認し、各自署名捺印します。公正証書遺言は後に効力を争われることが最も少ない方法です。
「秘密証書遺言」は、遺言者が自筆または代筆で遺言を書きますが署名捺印は自筆でないといけません。遺言をしるしたらこれを封印し、公証人と2人以上の証人に封書を提出し、自分の遺言であること、名前、住所を述べ、公証人が、提出した日付と遺言者の氏名、住所を封紙に筆記し、遺言者、証人とともに署名、捺印します。