- 秘密証書遺言とはどのようなものでしょうか?
遺言者が、自筆または代筆で遺言を書きますが書名捺印は自筆でないといけません。遺言を記したらこれを封印し、公証人と2人以上の証人に封書を提出し、自分の遺言であること、名前、住所を述べ、公証人が、提出した日付と遺言者の氏名、住所を封紙に筆記し、遺言者、証人とともに署名、捺印します。
遺言者が、自筆または代筆で遺言を書きますが書名捺印は自筆でないといけません。遺言を記したらこれを封印し、公証人と2人以上の証人に封書を提出し、自分の遺言であること、名前、住所を述べ、公証人が、提出した日付と遺言者の氏名、住所を封紙に筆記し、遺言者、証人とともに署名、捺印します。